消費者庁は、「糖質カット炊飯器」の販売事業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行なったことを発表した。
「通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が●●%カットできるかのように示す表示」が優良誤認に該当するという。
このことから消費者庁は4社に対して、表示内容が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、また合理的な根拠なく「糖質最大●●%カット」といった表示をしないことなどの措置命令を行なった。
記事原文はこちら(『家電Watch』 2023年11月2日掲載)
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